女性が活躍!古物商
女性が活躍する仕事!古物商
古物とは、一度使われたり、販売されたりした品物のことで、根強い人気のアンティーク、プレミアグッズをはじめ、 古物営業法施行規則により、美術品類、衣類などの13品目に分類されています。 それらの古物を売買、又は交換をする仕事です。
古物商の仕事をするには?
古物を売り買いするには、公安委員会の許可が必要です。新しく古物営業を始める場合には、 営業地域を管轄する警察署の防犯係に許可を申請してから、公安委員会の許可を受けます。
問い合わせ先
各地の警察署
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古物商
リサイクルショップ開業には古物商の許可申請が必要。
「古物商」とは、古物の売買、交換する営業(古物営業)を営むために、
都道府県公安委員会から許可を受けた者のこと。
新たに古物営業を始める場合は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請書、
住民票、身分証明書、登記事項証明書、誓約書、略歴書を提出し、開業の許可を得る必要がある。
リサイクルショップや古本屋、古道具屋などを開業する人が多い。
最近では、インターネット上で古物取引を行う人も増えた。